今日は廃棄物の処分場の確認についてお話します。
今回お話するのは3つ目の「処分場の確認」です。
廃掃法上では「処分場の確認」は注意義務とされ、排出事業者が廃棄物処理の一連の流れを把握する必要があるとしています。また、都道府県によっては条例で“義務”として排出事業者に課している自治体もあります。たとえば、三重県や愛知県では処分先の実地確認を求めています。
具体的にどんなことをするのかというと、処分場の資料を見たり、現地視察をしたり、インタビューをしたりと、様々なことを行ないます。
ここで、義務だからやらなければ・・・と単に視察することを目的にせず、そもそもの目的を考えてみてはどうでしょうか?
自社の廃棄物がきちんと処理されているか、安心して処理をお願いできる業者なのか、これらを自分の目で確認し廃棄物リスクの低減につなげるために、処分場の確認を行なうというのが本来の目的です。
すなわち、廃棄物処理を業者任せにしないということです。
事が起こってから、「こんな業者だったなんて知らなかった!」では済まされない時代です。排出事業者にもしっかりその責任はかかってきます。
廃棄物処理のミズノ:森田義史